STATIONERY

デザイン(意匠)を登録するためには、
いくつかの条件を満たしている必要があります。

登録の条件【創作非容易性】

 意匠法3条2項の規定によると、
 意匠登録をするためには、創作性の高い意匠である必要があります。

 意匠登録出願前に「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者」が、
 日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて、
 容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、
 前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない(3条2項)。


 「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者」とは、
 いわゆる当業者で、最高のエキスパートである必要がなく、
 その意匠に係る物品を製造・販売する業界で意匠の創作に関して、
 平均的な知識と通常の創作能力を有するもののことをいいます。


 容易に創作できると認められるものの例は、下記の通りです。

 ・置換の意匠
 ・寄せ集めの意匠
 ・配置の変更による意匠
 ・構成比率の変更又は連続する単位数の増減による意匠
 ・公然知られた形状等をほとんどそのまま表したにすぎない意匠
 ・商慣行上の転用による意匠          



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