STATIONERY

デザイン(意匠)を登録するためには、
いくつかの条件を満たしている必要があります。

登録の条件【新しいデザイン】

 意匠法3条の規定によると、
 意匠登録をするためには、まだ公開されていない新しい意匠である必要があります。

 下記のような意匠は登録することができません。

 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、公然知られた意匠
 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、刊行物やインターネットにより利用可能となった意匠
 上記により公開された意匠に類似する意匠

 日本国内のみならず、外国において公開された意匠も、登録を受けることができません。

 日本産業が世界市場において製品競争力の優位性を保つために、
 より創作性の高いデザインを適切に保護し、創作性の高い意匠の創作を促すためにも、
 外国において公開された意匠も、登録できません。

 新しいデザインでなければ、原則、登録できませんが、
 例外として、新規性喪失の例外 の適用を受けて登録することができます。        



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